
預金の権利が消滅する法規は存在する!
郵便局の定期預金の資料で、ある項目に目が留まった。満期を経過しても払い戻されない定額、積立、定期預金の 多いこと。郵便局から業務を継承した郵貯・簡保管理機構によると満期を経過した預金額は平成20年3月末残高で 72,273億円と報告されている。うち郵便局の定期預金は18,675億円に上る。
郵便局の定期預金が満期を迎えた場合、郵便局はその旨を書面で連絡する。払い戻しがされない場合は、郵便局で は10年後に「満期日経過の案内」を、さらに10年後には「催促書」に相当する書面を送付する。催促書の送付から 2ヶ月経過しても、請求がされない場合は、その定期預金の権利は消滅するようだ。郵便局の定期預金の規定では なく、このような法律が存在する。
郵便局の定期預金に限らず、長期間取り引きのない満期口座は多いのだと、銀行勤務を経験した友人からも聞いた ことがある。預金の権利が消滅する法規は存在するが、実際にはお金はそのまま保留にしておくようだ。
満期を経過して20年以上も取引のない郵便局の定期預金を本人は覚えていないか、紛失、病気、死亡、その他の理由 で存在が知られていないか、それとも引き出せない訳ありの定期預金なのか。実にミステリアスだ。